2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
直ちに、B法人、日本の弁護士と外国法事務弁護士が社員となり、日本法を含めた法律事務を行う法人を認めるべきだという結論に至っております。資料をお配りしておりますが、そのきっかけは一四年六月の規制改革実施計画です。 法務省、伺いますが、これは誰の要望に基づくものでしたか。
直ちに、B法人、日本の弁護士と外国法事務弁護士が社員となり、日本法を含めた法律事務を行う法人を認めるべきだという結論に至っております。資料をお配りしておりますが、そのきっかけは一四年六月の規制改革実施計画です。 法務省、伺いますが、これは誰の要望に基づくものでしたか。
次に、いわゆるB法人の問題です。 これは従来から二つの懸念が指摘されており、先ほども議論がありました。外国法事務弁護士が共同経営者や従業員である日本の弁護士を介して、本来は認められない日本法に関する法律事務を扱うことにならないか、また、個々の法律事務処理の意思決定を誰が行っているのかが外部からは見えにくい、権限外の行為を行っているかどうかを確認しにくいという点であります。
要するに、B法人もやれ、いいじゃないかというのに対して、当時の谷垣大臣はこうおっしゃっております。「このいわゆる共同法人については、御指摘のような弊害防止措置を講じても、外国法事務弁護士が法人制度を利用してというか、悪用してというか、権限外の業務を行うことを容易にしてしまうのではないかという懸念がまだまだ強かったと、完全にそれを払拭させるには至らなかったというのが今までの議論の実情でございます。」
○金子政府参考人 いわゆるB法人、ここで共同法人と呼んでいますが、この共同法人制度については、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところですが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘
これは、いわゆるB法人と言われる、ちょっと時間の関係であれしますが、法務省に確認しますけれども、二〇一四年の改正では、いわゆるB法人を設立可能とする規定は盛り込まれなかったということなんですが、なぜ盛り込まれなかったんでしょうか。
そこで、平成二十一年の十二月二十四日に出された報告書の中では、いわゆるA法人、今回の改正法案で盛り込まれた、外国法事務弁護士のみが社員となる法人を認めるというA法人、それだけではなくて、いわゆるB法人と言われているものですけれども、弁護士と外国法事務弁護士が共同で法人をつくるということ、これも必要であるといった提言になっているわけであります。
○国務大臣(谷垣禎一君) いろんな制度、なかなか長い名前になっておりまして時々舌をかむことがございますので、弁護士と外国法事務弁護士が共に社員となる共同法人というと長過ぎます、いわゆるB法人というふうにこちらの方は申し上げたいと思います。 それで、いわゆるB法人の社員である外国法事務弁護士がその地位を利用して権限外の法律事務を取り扱うおそれというのも今まで指摘されてきたわけですね。
そもそも、平成二十一年の外国弁護士制度研究会では、一旦は提言として、A法人だけではなくB法人も認めるべきではないかといった報告書になっているわけであります。
ただいま御指摘いただきましたパブリックコメント、平成二十一年八月に実施されたものでございますが、この中には二つの考え方、一つは今お話ございましたA法人、もう一つはB法人、両方の考え方を示してございました。
ということは、これは現実として受けとめなくちゃいけないと思うんですが、既に外国弁護士さんが日本の弁護士さんを雇用して入ってきているというこの現状、さらにはB法人というものがもうほぼ現実のものになっている現状、これをどのように捉えて今後対応していくのか。そこのところは、どうでしょう、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
パブリックコメントの結果を経て、A法人には反対意見はなかったけれども、B法人には反対意見があったということなんですね。後ほどこの件については改めて触れたいと思います。
岡田さんが、やめる前にとりあえずまとめなきゃならないというので、独法とか特別会計を統廃合する案をまとめられましたけれども、あれも中身の全くない話で、例えば独法でいえば、A法人とB法人を統合した、名前はAB法人にした、しかし実態は二つのものが一緒になっただけで、何らそこの中に、削減なりそういう工夫がされていない。
あれの中身を見て私はびっくりしたんですけれども、A法人とB法人、足してAB法人にしますよ、それで二つが一つになりました、数が半分になりました、そういう類いの議論で、実際どれだけそれによって経費が削減されるのか、政府の税の負担がどれだけ減るのか、その試算は何もない。 逆に言うと、合併して、過去にも例があるんですよ、言葉は悪いですけれども、焼け太り、二つが一つになって逆に経費がふえちゃった。
外国法事務弁護士の法人化についてはいわゆるA法人、B法人という二種類の法人がございまして、A法人というのは外国法事務弁護士のみが社員となって外国法に関する法律事務の提供を目的とする法人ということであり、B法人というのが弁護士、これは日本の弁護士ですけれども、弁護士及び外国法事務弁護士が共に社員となり法律事務全般の提供を目的とする法人という、この二つの種類の法人を設立を可能とするための措置を講ずるように
独立行政、A法人とB法人、やはりそれぞれ違いが出てくると私は思います。 いずれにいたしましても、独立行政法人が主体で勤務条件その他は決められる。それが今回独立行政法人にした目的でありますから。
○磯邊説明員 国税庁といたしましては、こういった場合、A法人のためにB法人が支払ったといったような場合には、当然そこに受贈益というものが発生するわけでありますけれども、同時にそれをA法人については、実際の処理としましては認定損を立てなければいかぬということで、受贈益と認定損がそこで相殺されまして、そこで課税所得としてはその限りにおいてはゼロになるというふうに考えるわけであります。
法律上はもちろん、受託を受けた証券会社は必ず取引所に集中することになっておりますけれども、A法人がB法人に売ること、B法人がA法人から直接買うこと、これは自由でございます。
○村田説明員 これは一つの事例でございますので、私どもかりにB法人ということで名づけておりますが、これにつきまして調べてまいりますと、調査の結果では、三年間の申告額が四千五百三十万円でございます。これに対しまして脱漏が三千三百五十万円。そのやり口としましては、現金収入が入ったものあるいは初診料の一部を除外する、こういうやり方で脱漏したわけでございます。
○鳥居委員 これは国税庁のほうではB法人、湘南地区の総合病院ですけれども、医師が十六人、ベッドが百二十床あるかなりの規模の総合病院で、理事長の指示によって事務長が入院患者から受けた現金収入を一部除外する、そういう方法をとりまして、明らかに申告のごまかしですけれども、そのごまかしをいたしまして、割引債券の購入をやる、それから病院建設資金に充てた、こういう不正の明確な事例であります。
b 法人 大都市三千円、中都市二千五百円、小都市二千円にそれぞれ引下げる。 二、附加価値税この新税に対しては、次の理由により反対し、撤回を要求する。 イ、赤字企業にも課せられるため、これらの企業に働く労働者の犠牲は甚大となる。 ロ、大企業にあつては、 a 製品の値上げによつて、直接消費者に負担を転嫁させる。 b 労働者に対しては、この税を口実に賃金要求を抑圧する。